★過払い金請求について★                       

最近、よく見かけませんか?『借金が貯金に?!』 

あるいは。

「借りすぎより、払いすぎを見直しませんか」 

なんて広告。

実は、それは
過払い金請求するからなのです。

消費者金融からお金を借りているが、返済がなかなか終らない

クレジットのキャッシングの残高がいっこうに減らない……

そんな貴方は ぜひご注目ください

いすぎた利息は取り戻せます!!


消費者金融やクレジット会社からお金を借りている方は、法律によって利息の返還を要求する事ができます

利息制限法という法律があり、この法律で利息の上限を定めています

元本 10万円未満の場合 利息 年20%
元本 10万円以上 100万円未満の場合 利息 年18%
元本 100万円以上の場合 年15%

以上のように制限されているのです


多くの貸金業者がこの利息制限法の上限以上の利息を取っています。
利息制限法以上の金利は無効なので取ってはいけない金利です。

ですからこの利息制限法以上の金利は本来 

返してくれということができる
のです

 この「返してくれ」と主張できる金額の事を

「過払い金」といいます

ただ、借りたお金が50万円残っているときに過払い金が10万円あっても、それは返済に充てられる事になります。
それでも、返すお金が10万円減る事になります

借りたお金が10万円に減った時、過払い金が30万円あればどうでしょう?
この時には、借りたお金の返済に過払い金を充てても なお20万円手元に残る事になります

こうなってから過払い金を請求すると、20万円が返還されます

それに。債務整理ではありませんので、次回へのペナルティもありません

 (債務整理の場合、何年かは新たにローンなどを組む事が難しくなる場合もあります)
 

この「過払い金返還請求」を弁護士の先生にスムーズにしていただけるように事前に貴方の説明を聞きながら
書類作成したり説明する業務を当社がいたします

 勿論 弁護士の先生の紹介は無料ですし 貴方が何度も先生の元に足を運ぶ必要もありません
 何より、余計な費用も労力もかかりません

 ※当社は弁護士ではありませんが、同等の守秘義務があります
 どうぞ安心してご連絡 ご相談いただければと思います

※なお 2010年 6月以降、貸金業法の改正に伴い 上記内容と
 若干異なるケースもございます。詳しくはお問い合わせください。


ご参考までに過払い請求が可能な場合と不可能な場合の一例を挙げておきます


※ 請求可能なケース
現在返済中の方
完済をした時点から10年の時効が経過していない過去の借り入れ
借り入れ、完済を繰り返した借り入れ  (間隔が10年以内であればそれら全ての借り入れについて請求可能)
関係書類を全て処分してしまった借り入れ  (業者名がわかれば請求可能)
年利を15%以内 18%以内に引き下げ再契約を交わしていても、それ以前の金利が
利息制限法以上で交わした契約の借り入れ
借り入れ金額、借り入れ期間、金利、その他、契約内容を覚えていない借り入れ
  (業者名がわかっていれば請求可能)
社名変更及び合併してしまった業者からの借り入れ
ブラックになってしまっている人の借り入れ
旧姓時代の借り入れ
債務者が返済不履行の為保証人が代理弁済した借り入れ  (保証人に請求権利が生じる)
死亡した人の生前における借り入れ  (相続人が請求可能)
家族に内緒にしている借り入れ  (家族に知られず請求可能)
例えば、数年間返済が滞っている借り入れ
年収や職業を偽っての借り入れ  (氏名を偽るなど悪質な場合はこの限りではない)
自己破産したが、リストから除外した業者からの借り入れ  (保証人がついていたり、すでに完済していた場合など)
※ 請求不可能なケース
年利が利息制限法上限以内の借り入れ
完済した時点から10年の時効が成立した借り入れ(例外あり)
倒産してしまった業者の借り入れ(合併は可能)
ヤミ金融からの借り入れ  (所在不明や他の理由から物理的に不可能)
任意調停や特定調停をした業者からの借り入れ
自己破産をした借り入れ  (過払いした業者に対しその後に破産する事は可能)